助成金とは

社会保険労務士が扱う、雇用関係の助成金は、条件が合えば予算の範囲内では必ず受給できます。お金の原資は、税金ではなく、会社が支払っている雇用保険料や労災保険料の一部が、助成金として、政策に沿う行動をとった企業に還元されるのです。

雇用関係の助成金とは、返済の要らない、貰いきりのお金です。貸付金とは違いますので、返済が不要なのです。

経営者さんの中には、「わずか50万円か」と思われる方もあるかも知れませんが、利益率が10%の会社の場合、50万円の収入は売上げに換算して500万円の価値があります。

しかし、いくつかのハードルがありますので、助成金の受給には、それをクリアすることが重要です。もちろん、事業経営にとっても良い影響を与えます。

雇用関係の助成金は、次のことに注意をしておきましょう。

  • 運転資金には、使えない。受給できるまで、早くて3カ月長ければ1年以上後。
  • 解雇は、助成金の返還理由になります。気の短い経営者の方は、多少の我慢が必要かも知れません。

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pick up 地域再生中小企業助成金

地域再生中小企業助成金について解りやすく説明いたします。

 詳細についてはこちらをご覧ください。

 まず支給要件ですが、北海道の場合 飲食料品小売業・社会保険・社会福祉・介護事業・飲食店の事業を法人を設立または個人事業を開業し、6ヶ月以内支払った経費(設立にかかった経費・改築費・備品・家賃の6ヶ月分等)の2分の1の金額と事業を開始してから1年以内に雇った方(6ヶ月経過後)を1人につき60万円支給されるというものです。

 

ほとんどの助成金の場合開業前に申請しなければならないことが条件となっているなか、開業後6ヶ月以内での計画認定を受けると該当となる業種であれば、開業後でも支給要件に該当する可能性が高いといえます。

しかし、支給要件を満たし、正しく申請さえすれば受給できるわけですから、あえてこれを利用しないことは、非常にもったいない話なのです。受給できる「助成金」を無料で提案させていただくサービスを実施しております。 是非この機会にご利用ください。

 

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